(約款の適用)
第一条 | 当社は、この有料電気通信役務利用放送契約約款(以下「本約款」といいます。)及び電気通信役務利用放送法(以下「法」といいます。)第十三条第一項の規定に基づき総務大臣に届け出た料金により、衛星デジタル有料放送サービスを提供します。 |
(約款の変更)
第二条 | 当社は、法の規定に基づき総務大臣へ変更の届出を行った上で本約款を変更することがあります。この場合においては、加入者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。 |
(用語の定義)
第三条 | 本約款において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
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(契約の単位等)
第四条 | 有料放送契約は、スカパー!ICカード一枚ごととし、別表第一号に規定する衛星デジタル有料放送サービス単位で締結することとします。 |
2. | 有料放送契約は、当社の提供する衛星デジタル有料放送サービスを、加入申込者又は、加入申込者と同一の世帯の者が視聴することを目的(以下「世帯視聴目的」といいます。)として締結されます。ただし、業務等で不特定若しくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時送信若しくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴目的以外の場合においては、当社と別の取り決めをしなければなりません。 |
3. | 前項に規定する世帯とは、住居若しくは生計を共にする者の集まり又は独立して住居若しくは生計を維持する単身者とします。 |
(契約の成立)
第五条 | 加入申込者は、有料放送契約の申込みに当たっては、当社が別に定める方法により当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に申込みを行わなければなりません。なお、加入申込者は、視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスに係る有料放送契約の申込みに当たっては、加入申込者が当該視聴可能最低年齢以上であることを証明する書類を申込みの際に当社に提出しなければなりません。 | ||||||||||||||
2. | 有料放送契約は、加入申込者が前項に規定する申込みを行い、当社がその内容を確認後、承諾することによって成立します。 | ||||||||||||||
3. | 当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、当該申込みを承諾した旨及びその日付を、当社の定める方法により通知します。 | ||||||||||||||
4. | 申込みの際、氏名、住所、電話番号等当社に告げた事項に変更が生じた場合においては、加入者は、直ちに当社の指定する方法に従って当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に変更の通知をしなければなりません。 | ||||||||||||||
5. | 当社は、次の各号に掲げる場合においては、申込みを承諾しないことがあります。
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(契約の有効期間)
第六条 | 有料放送契約の有効期間は、契約成立の日から契約成立の日の属する月の翌月の初日より一年を経過した日までとし、有効期間の満了する日の一か月前までに加入者から更新拒絶の意思表示がない場合においては、有料放送契約は、更に一年間自動的に更新されるものとし、以後同様とします。ただし、PPSに係る契約の有効期間は、契約成立の日から当該PPSの終了の日までとします。 |
(衛星デジタル有料放送サービスの提供)
第七条 | 当社は、有料放送契約の有効期間中放送設備の故障その他のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として別表第一号に規定する時間の衛星デジタル有料放送サービスを提供します。 |
2. | 当社は、衛星デジタル有料放送サービスの内容及び放送時間を原則として別表第二号に指定する番組検索サービス(以下「EPG」といいます。)によりお知らせします。ただし、当社は、EPGによりお知らせした内容を変更する場合があります。 |
(PPV及びPPDの提供)
第八条 | 加入者は、PPV又はPPDの提供を受けようとする場合には、受信機を電気通信回線に接続した上、課金単位ごとに別表第三号に規定する方法により個別の申込みを行わなければなりません。 |
2. | 前項の申込みを行った場合においては、加入者はその撤回はできません。 |
3. | 課金単位ごとの料金は、当社が総務大臣に届け出た料金に従ってEPGによりお知らせします。 |
(視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービス)
第九条 | 加入者は、視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスを視聴する場合においては、別表第四号に規定する方法により、加入者は、最低年齢(当該衛星デジタル有料放送サービスを視聴することとなる最も若年の者の年齢)及び暗証番号又はパスワード(以下、合わせて「暗証番号等」という。)を事前に登録し、視聴するごとに事前に登録した暗証番号等を入力しなければなりません。 |
2. | 加入者は、暗証番号等を視聴可能最低年齢に満たない者に知られないよう、厳格に管理しなければなりません。なお、視聴可能最低年齢に満たない者が前項に規定する衛星デジタル有料放送サービスを視聴したことに起因する加入者の不利益について、当社及び当社の代理人は、一切責任を負わないものとします。 |
3. | 加入者は、暗証番号等を忘れた場合においては、暗証番号等設定を初期状態に戻すために当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければなりません。この場合においては、加入者は、当社が総務大臣に届け出た暗証番号等の消去手数料を支払わなければなりません。 |
(受信装置の管理等)
第十条 | 加入者は、受信装置及びスカパー!ICカードを自己の責任で設置、維持、管理し、これにより衛星デジタル有料放送サービスの提供を受けるものとし、当社及び当社の代理人は、受信装置の瑕疵については一切責任を負いません。 |
2. | 加入者が衛星デジタル有料放送サービスの提供を受けるに当たって使用するスカパーICカードの所有権は、スカパーに帰属するものであり、また、スカパーが定めた「スカパー!ICカード使用許諾契約約款」に同意した加入申込者のみが有料放送契約を締結できるものとします。スカパー!ICカードの貸与、紛失、再発行及び返却についても「スカパー!ICカード使用許諾契約約款」の適用を受けます。 |
3. | 加入者は、スカパー!ICカードを紛失し、又は盗難にあった場合においては、「スカパー!ICカード使用許諾契約約款」に従い、速やかに必要な届出等を行わなくてはなりません。なお、この届出等が受理される以前に、第三者によりスカパー!ICカードが使用された場合においては、当該スカパー!ICカードの使用に係る第十二条第一項に定める有料放送料金等は、加入者の負担となります。 |
(故障及びメンテナンス等)
第十一条 | 視聴障害があった場合においては、加入者は、受信装置による故障がないことを確認した後、速やかに当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければなりません。この場合においては、当社及び当社の代理人は、速やかに発信状況を調査し、当社又は当社の代理人の放送設備に何らかの異常があったときは、当社又は当社の代理人の責任において必要な措置を講じるものとします。ただし、視聴障害の原因が加入者又は加入者及び当社(当社の代理人を含みます。)以外の第三者の責めに帰すべき事由による場合、当社及び当社の代理人は一切の責任を負いません。また、視聴障害の原因が当社若しくは当社の代理人以外の者の行為又は受信装置に起因するときは、当社又は当社の代理人が故障原因の調査又は措置に要した費用は加入者の負担となります。 |
2. | 十二・五ギガヘルツ以下の電波を使用する衛星デジタル有料放送サービスについては、他の無線通信業務に優先的に使用されている電波との干渉に起因する視聴障害が発生することがあります。電気通信事業者により当該視聴障害が認められた場合においては、電気通信事業者の責任においてアンテナの位置の変更、防護壁の設置等必要な措置を講じるものとします。 |
3. | スカパー!ICカードの機能不全により視聴障害が発生した場合においては、スカパーが定めた「スカパー!ICカード使用許諾契約約款」に基づき、スカパーの責任において正常なカードと取替えがなされます。 |
4. | 当社は、施設の維持管理のため、衛星デジタル有料放送サービスの電波を一時的に停止することがあります。この場合においては、当社又は当社の代理人は、原則として事前にその旨を放送番組内、EPG等によりお知らせします。 |
(料金及び支払)
第十二条 | 加入者は、当社が総務大臣に届け出た料金(基本料及び視聴料(以下「有料放送料金」といいます。)、加入料及び手数料(以下、有料放送料金と合わせて「有料放送料金等」といいます。))を別表第五号に規定するところにより当社に支払わなければなりません。 |
2. | 支払わなければならない有料放送料金等を原則として別表第五号に規定する支払日の5日前までに、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、加入者に通知し、又は加入者が容易に知り得る状態に置くものとします。 |
3. | 支払われた有料放送料金等は、本約款に規定する場合を除き、払い戻しません。 |
4. | 当社が払戻しを行う場合においては、加入者は、当社が総務大臣に届け出た返金手数料(複数契約について同時に返金を行う場合の各契約に係る返金手数料は、契約数で除した額とします。以下同じ。)を支払わなければなりません。ただし、第十九条第二項に基づく払戻しについては、返金手数料を請求しません。 |
5. | 当社は、総務大臣へ届け出て有料放送料金等を改定することがあります。この場合においては、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者は、加入者に対し改定された料金を適用する一か月前までに改定された料金を通知するものとします。 |
6. | 前項の場合においては、加入者により既に支払われた有料放送料金(以下「前払い有料放送料金」といいます。)と改定された料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に精算するものとします。ただし、料金値下げの場合であって、加入者から申出がないときは、前払い有料放送料金の余剰は、次回以降の有料放送料金の支払に充当します。 |
7. | 加入者の責に帰さない事由により、衛星デジタル有料放送サービスを月のうち半分以上提供しなかった場合においては、当社は、当該衛星デジタル有料放送サービスに係る当該月分の有料放送料金(他サービスの提供が継続している場合又は別契約がある場合においては基本料を除きます。)を請求しません。ただし、PPV、PPD及びPPSについては、当社が別途定めるものとします。 |
8. | 別表第一号(3)の3. の規定にかかわらず、当社の放送番組以外の放送番組(以下「他の放送番組」といいます。)とのパック・セットによる有料放送料金(以下「パック・セット視聴料」といいます。)が加入者に適用される場合、パック・セットに係る他の放送番組の一部の提供が停止又は廃止された場合であっても、当該パック・セット視聴料の額は変更されないものとします。ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。 |
9. | 著しく大規模な天災、事変等により、加入者が衛星デジタル有料放送サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合は、有料放送料金等の全部又は一部を免除することがあります。 |
(延滞利息)
第十三条 | 加入者が支払うべき有料放送料金等その他の債務に関し、支払期日を一か月を超えても支払わない場合においては、当社は、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの間について年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として加入者に対し請求できるものとします。 |
(禁止事項)
第十四条 | 加入者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。
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2. | 加入者が前項に違反して当社又は当社の代理人に損害を与えた場合においては、当社又は当社の代理人は、加入者に対し損害の賠償を請求することがあります。 |
(免責事項)
第十五条 | 当社及び当社の代理人は、次に掲げる場合については、損害賠償の責任を負いません。
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(電気通信事業者の責任)
第十六条 | 第十八条第二項第五号の事由により有料放送契約が終了した場合においては、電気通信事業者は、加入者の損害を当社の放送を受信するために要した額を限度として賠償します。 |
(加入者が行う契約の解除等)
第十七条 | 加入者は、有料放送契約を解除しようとする場合においては、その月末をもって解除を希望する月の初日前までに、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければなりません。この場合において、当該通知に係る有料放送契約は当該月末をもって解除されるものとします。ただし、別表第七号に規定する場合においては、この限りではありません。 |
2. | 前項ただし書の場合においては、加入者は、当社が総務大臣に届け出た解約手数料(複数契約を同時に解除する場合の各解約手数料は、解約数で除した額とします。)を当社が指定する期日までに指定する方法に従って支払わなければなりません。 |
3. | 第一項に基づき加入者が契約の解除を行った場合においては、当社は、別表第六号の規定に基づき有料放送料金を払い戻します。ただし、他サービス又は別契約を締結している場合においては、払い戻される有料放送料金は、それらの契約に係る有料放送の料金の支払に充当されるものとします。 |
4. | 第一項に基づき加入者が有料放送契約を解除し、一年以内に再度当社と契約を締結する場合においては、加入料の支払は不要です。 |
5. | 有料放送契約を再度締結する時期が、第一項に基づく契約の解除後一年を超える場合においては、当社は、当該契約を新たな有料放送契約として扱います。 |
(当社が行う契約の解除等)
第十八条 | 当社は、加入者が本約款上支払うべき有料放送料金等の支払を怠った場合その他本約款に違反した場合においては、相当の期間を定めた催告の上、加入者に対する衛星デジタル有料放送サービスの提供を停止して有料放送契約を解除できるものとします。 | ||||||||||||
2. | 次の各号の事由により衛星デジタル有料放送サービスの提供が不可能な事態が生じた場合においては、有料放送契約は終了するものとします。
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3. | 当社は、天災、事変等により、加入者が衛星デジタル有料放送サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合であって、かつ、当社が加入者の有料放送契約に係る意思を確認することが困難であるときは、加入者に対する衛星デジタル有料放送サービスを停止することがあります。また、かかる衛星デジタル有料放送サービスの停止後、当社が定める期間を経過した場合であって、かつ当社が加入者の有料放送契約に係る意思を確認することが困難であるときは、当該期間経過をもって、有料放送契約は終了するものとします。 | ||||||||||||
4. | 当社は、次に掲げる場合には、加入者に対する衛星デジタル有料放送サービスの提供を停止して有料放送契約を解除できるものとします。
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5. | 第一項に基づき契約を解除された者が再加入を希望する場合においては、解除された原因を除去することが必要です。当社が、再加入を認めるときは、新たな有料放送契約を締結するものとします。 | ||||||||||||
6. | 第一項に基づき契約が解除された場合、又は第二項若しくは第三項に基づき契約が終了した場合においては、当社は、別表第六号に基づき有料放送料金を払い戻します。また、第四項に基づき契約が解除された場合においては、当社は、解除の月の有料放送料金を請求し、既に支払われた有料放送料金がある場合には、これを払い戻しません。 |
(加入者個人情報の取扱い)
第十九条 | 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成十六年四月二日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成十六年八月三十一日総務省告示第六百九十六号。以下「指針」といいます。)に基づくほか、当社が指針第二十八条に基づいて定める基本方針(以下「個人情報取扱規程」といいます。)及び本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。 |
2. | 当社の個人情報取扱規程には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」といいます。)が当社に対して行う各種求めに関する手続、苦情処理の手続、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社のホームページ(URL:http://www.fujitv.co.jp/index.html)において公表します。 |
3. | 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。 |
(加入者個人情報の利用目的等)
第二十条 | 当社は、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。なお、第五号及び第十一号に規定する目的での利用については、当該目的での利用停止の求めを受けたときは、利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行うことが困難な場合を除き、衛星デジタル有料放送サービスの提供に支障がない範囲で 遅滞なく利用を停止します。
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||||||||||||||||||||||||
2. | 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて、加入者個人情報を取り扱うことはありません。
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3. | 当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません(第三者への提供には、次条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合及び第二十二条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合は含みません。)。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
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4. | 当社は、前項の規定により加入者個人情報を第三者に提供する場合、当該第三者の範囲について 別表第八号に定めます。 | ||||||||||||||||||||||||
5. | 当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態においてあるとき、又は本人に通知することにより次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合はその旨を本人に対して通知します。
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(加入者個人情報の共同利用)
第二十一条 | 当社は、前条第一項第一号から第十一号までに定める目的で取り扱う加入者個人情報(本項においては、有料放送契約時に加入者が告げた事項及び第五条第四項により加入者が通知した事項に限り、具体的な項目は個人情報取扱規程に定めます。)を、その目的を達成するために当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します。 |
2. | 当社は、第五条第五項第二号から第七号までの規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第十八条第一項若しくは第四項の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち個人情報取扱規程に定めるものを、他の放送事業者及び当社の代理人と共同して利用します。この場合において、当該情報の利用目的は、第五条第五項又は第十八条第一項若しくは第四項の要件に該当するか否かの判断に限ります。 |
3. | 共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第一項の場合においては当社及び当社の代理人が、並びに前項の場合においては、当社、当社の代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称は個人情報取扱規程に定めます。 |
4. | 前三項に定める場合のほかに、当社が保有する加入者個人情報を他の者と共同して利用する場合は、共同して利用される加入者個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該加入者個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、個人情報取扱規程に定めます。 |
(加入者個人情報の取扱いの委託)
第二十二条 | 当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。 |
2. | 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」といいます。)のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。 |
3. | 当社は、第一項の委託先との間で、加入者個人情報の安全管理のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。 |
4. | 前項の契約には、第一項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第二項及び第三項と同様の措置を講じる旨の内容を含めます。 |
(安全管理措置)
第二十三条 | 当社は、加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針第十条から第十五条までに定める措置を講じます。 |
(本人による開示の求め)
第二十四条 | 本人は、当社又は当社の代理人に対し、個人情報取扱規程に定める手続により、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示(加入者個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。以下同じ。)の求めを行うことができます。 | ||||||
2. | 当社又は当社の代理人は、前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じ。)当該情報を開示します。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
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||||||
3. | 前二項の規定にかかわらず、当該加入者個人情報の存在が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第三条各号に該当することになる場合、又は当該加入者個人情報が六か月以内に消去されるものである場合には、当社は開示要求を拒否することができるものとします。 | ||||||
4. | 当社は、第二項ただし書及び前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、文書でその旨通知し、かつ、その理由を説明するよう努めるものとします。 |
(本人による利用停止等の求め)
第二十五条 | 本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、個人情報取扱規程に定める手続により、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
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||||||
2. | 当社は、前項の求めに理由があると認めたときには、遅滞なく、求めに応じた措置を講じます。ただし、前項第二号又は第三号の場合において、求めに応じた措置を講じることが、多額の費用を要する場合その他困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。 | ||||||
3. | 当社又は当社の代理人は、前項により講じた措置の内容(措置を講じない場合はその旨)を本人に対し遅滞なく文書により通知し、かつその理由を説明するよう努めるものとします。 |
(本人確認と代理人による求め)
第二十六条 | 当社は、第二十条第五項、第二十四条第一項又は第二十五条第一項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、個人情報取扱規程に求める手続により行います。 |
2. | 本人は、第二十条第五項、第二十四条第一項又は第二十五条第一項の求めを、代理人によって行うことができます。 |
(本人の求めに係る手数料)
第二十七条 | 当社又は当社の代理人は、第二十条第五項及び第二十四条第一項の求めを受けた場合は、別表第九号に定める手数料を請求します。 |
2. | 前項の手数料は、当社から本人(この項においては加入者に限ります。)に対して通知又は開示をした月の有料放送料金と合わせて収納することができるものとします。 |
3. | 前二項に定める場合のほか手数料に係る手続は、個人情報取扱規程に定めます。 |
(苦情処理)
第二十八条 | 当社は、加入者個人情報の取扱いに関する苦情は適切かつ迅速な処理に努めます。 |
2. | 前項の苦情処理の手続は、個人情報取扱規程に規定します。 |
(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
第二十九条 | 当社は、第二十条第五項、第二十四条第一項又は第二十五条第一項に基づく求め、前条に基づく苦情、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。
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(保存期間)
第三十条 | 当社及び当社の代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間を別表第十号に定め、これを超えた加入者個人情報については、遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。 |
(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
第三十一条 | 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、本人の連絡先が分からない場合等本人に連絡を取ることが困難な場合を除き、速やかに、その事実関係を本人に通知するよう努めます。 |
2. | 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき可能な限り公表するよう努めます。 |
3. | 前二項の規定は、通知又は公表することにより、第二十四条第二項各号に該当する場合には、この限りではありません。 |
(当社の代理人等)
第三十二条 | 当社は、有料放送契約上の権利の行使及び債務の履行に関し、株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズを継続的に当社の代理人として選任します。 |
2. | 有料放送契約の申込み、解除及び支払わなければならない有料放送料金等有料放送契約に関する当社からの通知は、特段の記載のない限り当社の代理人又は当社の代理人が指定する者が行うものとします。 |
3. | 当社又は当社の代理人が、加入者に衛星デジタル有料放送サービスを提供するために、有料放送契約の申込みの取り次ぎ、料金請求等の業務を委託しているときにおいては、当該業務委託先は、当社と加入者の特定取引(放送、通信等に係る取引であって、当社が加入者の当該取引における利便を図ることが必要かつ適当と認めて指定する取引をいいます。)先の料金請求・収納業務及びこれに付随する業務を同時に行うことがあります。 |
(権利の譲渡)
第三十三条 | 加入者は、有料放送契約上の権利、義務その他有料放送契約上の地位の全部又は一部について譲渡、質入れ、賃貸その他の処分をすることはできません。 |
(契約上の地位の承継)
第三十四条 | 相続により、加入者の有料放送契約上の地位は承継されるものとします。 |
2. | 加入者の有料放送契約上の地位を承継した者(以下「承継者」といいます。)は、速やかに当社 が指定する方法により承継の事実及び当社の指定する事項を当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知するとともに、当該有料放送契約が視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスに係るものである場合には、承継者が当該視聴可能最低年齢以上であることを証明する書類を提出しなければなりません。 |
3. | 当社は、承継者が当該視聴可能最低年齢以上であることを証明する書類を提出しない場合又は承継者が当該最低視聴年齢に満たない場合においては、当該有料放送契約に係る衛星デジタル有料放送サービスを停止して有料放送契約を解除することがあります。 |
4. | 前項の規定に基づき契約が解除された場合においては、当社は、別表第六号に基づき有料放送料金を払い戻します。 |
別表第一号(第四条、第七条及び第十二条関係)
衛星デジタル有料放送サービスの名称 | 有料放送時間数 | 全放送時間数 |
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○フジテレビ721 ○フジテレビ739 (放送事業者名:株式会社フジテレビジョン) |
168時間/週 168時間/週 |
168時間/週 168時間/週 |
1.有料放送料金等
(1) | 加入料:2,940円(税込) 加入時のみの支払といたします。 加入申込者が当社の指定する別契約を締結している場合であって、本契約がその別契約と同一のスカパー!ICカードを使用する場合は、加入料の支払いは不要です。 加入申込者が本契約と当社の指定する別契約を同時に締結し、同一のスカパー!ICカードを使用する場合は、一契約に対する加入料は上記の金額を契約数で除した金額とします。 |
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(2) | 基本料:月額410円(税込) 加入者が当社の指定する別契約を締結している場合であって本契約がその別契約と同一のスカパー!ICカードを使用する場合は、一契約に対する基本料は上記の金額を契約数で除した金額とします。 |
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(3) | 視聴料(税込)
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(4) | 有料放送料金の計算期間
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(5) | 手数料
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別表第二号(第七条関係)
当社が指定するEPG
当社の代理人のデータ放送による番組検索サービス
別表第三号(第八条関係)
個別の視聴の申込方法
別表第四号(第九条関係)
視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスを視聴するための方法
当社は、番組ごとに視聴可能最低年齢を設定して放送します。
加入者は、最低年齢(当該衛星デジタル有料放送サービスを視聴することとなる最も若年の者の年齢をいいます。)・暗証番号を初期設定入力画面で入力いただくことにより視聴することができます。なお、暗証番号は、番組ごとに入力する必要があります。
別表第五号(第十二条関係)
1.支払方法及び支払日
(1) | 加入料
|
(2) | 有料放送料金(基本料及び視聴料)
|
(3) | 手数料
|
別表第六号(第十七条、第十八条及び第三十四条関係)
有料放送料金の払戻し
一括払いの有料放送料金の残余が生じる場合は、次の計算式により払い戻します。なお、返金手数料を要する場合においては、当社は、次の計算式による額から返金手数料を引いた額を払い戻します。
(一括払いの有料放送料金) | × | (一括払いに係る月数)−(既に放送した月数) |
(一括払いに係る月数) |
別表第七号 (第十七条関係)
解約手数料を伴う場合
記載無し
別表第八号(第二十条関係)
加入者個人情報を提供する第三者の範囲
該当無し
別表第九号(第二十七条関係)
本人が行う請求の種別
開示請求手数料 525円(税込)
別表第十号(第三十条関係)
種類 | 保持期間 |
---|---|
加入者の申込書記載内容ほか電子情報 | 契約終了後7年以内(ただし、別契約がある場合、当社の代理人は、全ての別契約の終了後7年以内) |
加入者個人情報が記載された書面 | 契約終了後7年以内(ただし、ただし、別契約がある場合、当社の代理人は、全ての別契約の終了後7年以内) |
その他の加入者個人情報 | 契約終了後7年以内 |